民泊は365日運営出来るのか否か
昨日のブログで、ホテルニュージャパン事件の判例の射程について現役の弁護士の方が検討してくださる旨のコメントをして頂きました(お忙しい方なので無理はしないで欲しいですし、そのようなコメントして頂けただけで嬉しいですw有難うございます。)。
その先生とは一度だけご一緒にお茶をしただけなのですが、短時間で人柄の良さが伝わる方で出会えてよかったな〜と感じています。今度ご一緒に飲みにきたい思える位素敵な方でした( ^ω^ )
あ、幼馴染の堀弁護士とも変わらず仲良しですw今日も会いましたよ( ´∀`)
さて、本題ですが、住宅宿泊事業法が今年の6月に施行されます。住宅宿泊事業法に基づき3月から行政に対し民泊事業者として許認可申請の提出が可能となりました。届出制なので許可制よりは要件が緩いため難しいことではありません。安心してください。
よくニュースなどで聞くと思うのですが、『民泊は180日しか運営できない』という点ですが、これはまさしく住宅宿泊事業法に基づいて民泊事業を運営した場合のことです。誰しも180日しか運営できないなら民泊事業への魅力は低下すると考える思います。ですが、やり方次第で法律に抵触せず残りの185日を収益物件として利益を生み出す方法はあります。ですので民泊事業への魅力が低下すると考えるのは大間違いです。
さらに、旅館業法に基づき簡易宿所として営業許可を取れば365日民泊の運営が可能なので、民泊にこだわりがある方は簡易宿所としての営業許可を取ればいいだけです。
旅館業法では、ホテル、旅館、簡易宿所に対して規制がなされています。ホテルは洋式、旅館は和式、簡易宿所はその他宿泊施設になります。ですが注意しなくてはならないのは、簡易宿所の許可を取得するには建物の用途、構造基準があるため全ての物件で取得できるものではありません。特にマンションタイプでは東京だと北区以外で許可が降りたと聞いたことがありません。
民泊を始めるのはこれからそんな簡単なことではなくなります。民泊事業に興味がある方は必ず専門知識のある方に相談してください!!
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